令和4年 第1回定例会(3月定例会)- 2月22日

令和4年 第1回定例会(3月定例会)- 2月22日

◆小川利彦
皆さん、こんにちは。議席番号7番、小川利彦でございます。
質問に入る前に、通告のほうの修正を行わせていただきます。私が通告しました(1)、土地の埋立行為について、①、200平方メートル以上の埋立てや一時堆積についての「や一時堆積」の5文字、そしてその下の段の「無届出や無許可による」というところの届出の出るという字、こちらを取った形での一般質問を行わせていただきます。
それでは、通告に基づきまして一般質問を行いたいと思います。代表質問、個人質問、4日目の3番手となります。もう少しの時間をお付き合いをお願いいたします。それでは、通告に基づきまして、一問一答方式にて一般質問を行わせていただきます。
大きい1番、印西市の環境問題について。印西市において、数か所ではあるが、土地の埋立行為や市街化調整区域の山林で造成行為等がなされている。この状況は、事前協議や届出がなされていると思われますが、令和3年7月の熱海市伊豆山地区で発生した土砂災害により、印西市民の方々が注目するようになっております。印西市内ではあれほどの大規模災害が発生するという状況ではないのですが、印西市としての対応について伺ってまいります。
印西市では土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例の制定がなされておりまして、少しだけ説明させていただきますと、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例という、俗に言う残土条例と呼ばれるものであります。平成28年第4回定例会において土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例を制定し、平成29年4月1日から施行されております。印西市で行う200平方メートル以上の埋立てや一時堆積について、市への事前届出、事前協議、許可等が必要となりますと書かれており、改良土、埋立資材、廃棄物等による埋立てを禁止します。200平方メートル以上500平方メートル未満の埋立て等では事前の届出制となりますということです。面積500平方メートル以上の残土による埋立て等は、隣接土地所有者の全ての承諾に加え、地域住民の8割以上の承諾が必要となります。ここからが大事です。埋立て等に使用する土砂等の安全基準及び構造基準を厳しく、この基準に適合しない土砂等を使用した場合及び構造基準に適合しない場合に対する罰則を強化するとともに、事業者や施工者のほかに土地所有者も措置命令や罰則の対象となりますと書かれているものを、条例を解釈しつつ、では伺ってまいりたいと思います。
(1)、土地の埋立行為について、①、200平方メートル以上の埋立てについて、市への事前届出や許可等が必要とあるが、無届けや無許可による埋立行為の事実を知り得た場合の対応について伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
板倉市長。

◎市長(板倉正直)
お答えいたします。
市では、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関しまして、市独自の条例を平成29年4月に施行しております。市条例では、土地の埋立区域の面積が200平方メートル以上となる場合につきましては市に届出等を行うこととしておりますが、無届けもしくは無許可事案を確認した場合につきましては、指導を行い、改善が認められなければ命令、さらには司法機関への告発を行うこととしております。
なお、土地の埋立区域の面積にかかわらず、土砂搬入を確認した場合につきましては、直ちに立入調査を実施するなど、土壌の汚染や災害発生のおそれがある事案の早期発見、是正改善に努めているところでございます。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。
それでは、さらに伺ってまいりますが、この埋立て、市内全域を確認する方法はどのようにしているのか伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳) お答えいたします。
市では、土地の埋立てが行われている現場や過去に土砂等の搬入があった場所、違反行為のおそれがある場所のパトロール等によりまして、市内の状況を確認しております。なお、パトロール中に届出等がない土砂の搬入を確認した場合には、埋立区域の面積にかかわらず調査を行い、条例の規定や手続について説明するなど、指導を行っております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。
では、またさらに再質問させていただきますけれども、無届けや無許可による土地の埋立行為の事実を知り得た場合、関係機関との連絡はどのようになっているのか伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳) 
お答えいたします。
無届けや無許可の土地の埋立行為を知り得た場合につきましては、千葉県北部林業事務所印旛支所や土地改良区等の関係機関へ速やかに情報を提供するとともに、協力して指導するなどの連携を図りながら対応しております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。
続きまして、②に移りたいと思います。改良土、埋立資材、廃棄物等による埋立行為について伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介) 土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳) お答えをいたします。
市条例におきまして、改良土(再生土)、埋立資材、廃棄物等による埋立行為は禁止しております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
禁止しているという答弁ですね。分かりました。
では、これまでに基準に適合しない土地の埋立行為はあったのか、これについて伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳) 
お答えをいたします。
令和2年度において基準に適合しない土砂を使用した事例がございました。令和3年度では、土砂に石灰を添加した改良土を使用した事例がございました。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。
では、その基準に適合しない土砂の搬入を確認した場合の対応について、印西市はどうしているのか伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳) 
お答えいたします。
条例では、土地の埋立行為におきましては、改良土(再生土)や廃棄物の使用を禁止しているほか、基準に適合しない土砂の使用につきましても禁止しております。なお、基準に適合しない土砂の搬入を確認した場合につきましては、土砂を全量撤去させ、その後の検査で環境に影響のないことが確認できるまで是正指導しております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。是正していくということですね。
それでは、③に移りますが、埋立て等の行為で市役所の就業時間外や休日等の閉庁時間中の確認について、これについてはどのように行っているか伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳) 
お答えいたします。
市役所の開庁時につきましては市職員が市域をパトロールしておりますが、休日等の閉庁時につきましては、市が委託しております業者がパトロールを実施し、確認を行っております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
日中帯は職員さんがパトロールして、休日、そして夜間は委託業者さんがパトロールしているということですね。分かりました。
では、週末や祝日といった閉庁時に埋立行為をしている場所があると聞きます。このパトロール委託業者さんにはどのように伝えているのかお尋ねします。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳) 
お答えいたします。
現在、週末等の閉庁時において土地の埋立てを行っている現場がございますが、パトロールの委託業者に対しましては、図面や写真などにより、現場の直近の状況や作業内容とともに、監視上の着眼点を伝え、違反行為がないか、動向の確認と記録の報告を指示しております。なお、違反行為等の疑いがある場合には直ちに市に報告するよう指示しており、その際は市職員が現地に向かい対応しております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。その委託業者さんが、どこで何時にどのように見ているかとか聞くわけにはいかないので、手の内を明かすわけにはいかないのですが、しっかり委託した業者さんにはパトロールしていただけるようにお伝えしていただきたいと思います。
続きまして、④の当該地の土壌の安全確認について、これについて伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳)
お答えいたします。
土地の埋立区域の面積が500平方メートル以上となる許可事業につきましては、埋立てする土砂の発生元を県内に限定した上、さらに検査機関が発行する地質分析結果証明書の提出を義務づけ、安全基準に適合する土砂のみを搬入可能としております。また、埋立てを開始した日から2か月ごとに地質検査を行い、安全基準に適合するよう、継続して指導しております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。
市内の土砂の埋立行為を行っている場所付近では、おおむね農地があります。土砂の埋立てにより農業施設の農業用水埋設管が壊された場所もありました。その修繕工事には多額の予算が伴います。また、土砂の埋立てしている付近では排水路があり、下流部において排水路からポンプで水をくみ上げて農業用水としているところもありますということから、土壌成分に関しての質問をしております。
そこで、さらに伺いますが、埋立てに使用する土砂等は見た目では同じ土色をしています。臭いや成分など、目に見えない部分についての検査体制はどのようになっているか伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳)
お答えいたします。
条例で定める地質検査につきましては、国家資格である水質、土壌、大気及び騒音を計量する環境計量士が試料を採取し、分析を行った結果をもって安全基準充足の判断をしております。基準となる数値につきましては、環境省が示す環境基準を基に定めておりますが、特に水素イオン濃度の基準値につきましては、近隣自治体がpH値4以上9以下と定める中、本市では自然環境に悪影響を及ぼすことのないよう、植物の育成に適した値として千葉県林地開発行為等に関する緑化技術指針に示しているpH値4.5以上8以下という厳しい基準を適用しております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
近隣自治体より印西市は厳しい基準を適用しているということが分かりました。
それでは、さらに伺ってまいります。土砂等の発生元から出た土砂等でも、別の場所に一時仮置きされた土砂等は埋立てに使用できないというが、そこまで現地を確認しているのかについて伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳) お答えいたします。
条例では、土砂の発生元から埋立場所に直接土砂を搬入することを原則としております。埋立業者から土砂搬入届の提出があった場合は、全ての土砂発生元に赴き、土砂の搬出前の状況や一時仮置きの有無などについて確認しております。なお、現地確認時に土砂の一時仮置きを確認した場合は、その土砂の搬入は認めません。この確認作業は、搬入開始後にも行っております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。ただいまの部長答弁の解釈としては、例えば市役所の駐車場から埋立地に直接搬入することは、例えば市役所の駐車場を掘って、その土を埋立地に持っていくことはよいとしますが、文化ホールの駐車場に仮置きしたものであれば、それは埋立てに使用できませんということですね。分かりました。
全国各地で残土等の埋立ての問題が発生しております。自然破壊はもちろん、景観や環境悪化にも、そして水質悪化にもつながってくると考えます。市民の方々が心配していること、不安解消となるような業務を行っていただきたいということを申し添えさせていただきます。
続きまして、(2)のほうに移りたいと思います。(2)、市街化調整区域の山林における造成行為について、①、山林における造成行為の届出について伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳)
お答えいたします。
山林のうち、千葉県が指定した地域森林計画対象民有林内で樹木の伐採を伴う造成行為を行う場合には、面積によって手続が変わってまいります。3,000平方メートル未満であれば、事業開始の30日前までに市農政課への伐採届の提出、3,000平方メートル以上1万平方メートル以下の場合は、事業開始の30日前までに千葉県北部林業事務所印旛支所への小規模林地開発行為の届出と市農政課への伐採届の提出、1万平方メートルを超えた場合は千葉県知事の林地開発許可が必要となります。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。
では、再質問させていただきます。個人所有の土地で地域森林計画対象民有林に指定されている場合でも、伐採届は必要なのでしょうか。未提出で伐採行為が行われたときには、市としてはどのような指導をしているのか、これについて伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳)
お答えいたします。
地域森林計画対象民有林に指定されている土地については、森林法に基づき、伐採届の提出が必要となります。未提出での伐採行為を確認した場合は、土地所有者に文書で伐採届の提出を指導するとともに、無届けとなった理由を記載したてんまつ書を併せて提出させております。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
指定されている土地であったら、個人の土地であっても全て届出を出すということですね。
続きまして、②番に移ります。関係機関との連携について伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳)
お答えいたします。
市に伐採、造成の相談や伐採届が提出されたときに、対象面積が3,000平方メートル以上であれば、計画者に対しまして千葉県北部林業事務所印旛支所に相談に行くよう指導しております。同様に、伐採届が提出されたときには、伐採後の用途確認を行い、都市計画法の開発行為、市残土条例への該当の有無などを関係部署と連携して確認しているところでございます。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。
では、(2)の市街化調整区域の山林における造成行為についての③、印西市としての今後の対応についてに移りたいと思いますけれども、ちょっとお話しさせていただきますと、今回この質問を提出するに当たりまして、市内で質問内容のことのような行為があったと伺いました。森林法の伐採届の存在を知らずに進めたのか、またはその届出を知りながら行為を進めたのか、その部分については不明ですが、山林部分の無届けで、自分の土地だけに限らず他人の土地まで造成をして、造成されてしまった市民の方が直面したことに対するアドバイスをする職員さんのチームがあってもよいのではないでしょうか。確かに民地と民地の問題には行政は関与しません。これは理解しております。しかし、ちょっとしたアドバイスをする窓口があってもよいのではないかなと考えます。せっかく千葉県警から2名の幹部の方が出向されてきているのですから、市民の方と対応してもらって、話を進めてもらう手助けをしていただけたらなと思いました。これについては質問としませんので、答弁は求めませんけれども、ぜひそういったチームを考えていただけたらなと思います。
それでは、③の印西市としての今後の対応についてを伺います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳)
お答えいたします。
市としては、広報紙等を通じて、地域森林計画対象民有林内での伐採に係る手続について周知に努めているところでございます。今後につきましても手続の周知を図るとともに、無届けでの伐採を確認した場合は、千葉県北部林業事務所印旛支所をはじめとする関係機関と連携して対応してまいります。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。
再質問させていただきます。市として周知をしていること、関係機関との連携を図っていることは理解していますけれども、実際には無届けの造成行為があるのも事実です。それらについて事後に届出を訂正させるだけでよいのでしょうか。無届け行為についての罰則はないのでしょうか、伺いたいと思います。

○議長(中澤俊介)
土屋環境経済部長。

◎環境経済部長(土屋茂巳)
お答えいたします。
林野庁の伐採及び造林後の造林の届出等の制度に関する事務処理マニュアルによりますと、森林所有者等による無届け伐採が初犯である場合は、てんまつ書を徴し、届出制度の趣旨を理解するよう文書で指導するとともに、次回、同様の無届け伐採を行った場合には森林法違反で告発を行う旨も文書で明示して指導するとなっております。このことから、市ではこのマニュアルに基づき指導を実施しているものでございます。
以上でございます。

○議長(中澤俊介)
小川利彦議員。

◆小川利彦
分かりました。森林法違反で文書で明示して指導しているということでございます。ぜひ、こういった無届けの伐採が多く発生しております。市内結構見受けられます。
そこで、今回この私の一般質問最後の質問となりますけれども、事業系の資材や車両置場のような形で造成が行われることが多いと聞くが、市としてはどこまで認めていくのかを見解を伺いまして、私の一般質問を終わらさせていただきます。